こんにちは。今日は、余罪の捜査などについてお話ししようと思います。
ある犯罪での捜査が始まり、警察や検察に取り調べられているうちに、過去の別の犯罪が明らかになることはよくあります。
例えば、薬物犯罪で逮捕された人は、逮捕の時に生まれて初めて違法薬物を使用した、という人は少ないのではないでしょうか。実際に、多くの被疑者、被告人は、逮捕や捜索までの間に何度も繰り返して違法薬物を入手し、使用しています。複数の種類の違法薬物を使用したことがある人もいるでしょう。
また、暴行・傷害事件などの場合でも、類似の事件を何度か起こしている人は多くいます。暴行・傷害にまでは至らなくても、恐喝や脅迫行為に該当する程度の行為であれば身に覚えのある人も少なくないと思います。
そこで、警察のお世話になった被疑者、被告人や家族の多くが、「この事件が一段落しても、ばれてしまった過去の事件でまた逮捕されるのではないか」「一旦家に帰れても、また突然警察が家に来るのではないか」と不安に思っています。
基本的に、警察や検察は、被疑者などに対して「この件について今こういう段階です」「過去のこの件を正式に事件として扱います」「この事件は不起訴処分となりました」という情報をあまり教えません。
また、逮捕されて留置場に閉じ込められるのではなく、自宅にいるままで捜査が進んでいく、いわゆる「在宅事件」については、最終的な処分の決定まで何カ月もかかることもあるため、被疑者は最終処分がどのようになったのかよくわからないまま、不安な時を何カ月も過ごすことになります。
この間に、弁護士に相談するメリットとしては、事実関係を整理し、捜査機関が有している証拠などの情報から、捜索、逮捕、処分や起訴の可能性について法律的実務的見地から相談に乗ったり、被害者との間で示談を成立させ、終局処分を有利に進めること等が考えられます。
過去に犯罪の事実が存在したことと、これについて逮捕されたり、裁判を受けるかどうかという実務の間には、大きなギャップがあることも多いので、不安な方はどうぞお気軽に相談してみてください。
弁護士 井上真理