このブログをお読みいただいている方々の中には、「裁判員候補者に選ばれました」との旨の連絡が届いた方がおられるかもしれません。
裁判員制度が始まって5年。最近では、重大犯罪の審理で何十日も拘束され、死刑判決か否かに評議で悶々とする・・・とか、裁判員裁判の結論が高裁で覆されて・・・といった案件ばかりがニュースに取り上げられるようになりましたが、実際、「裁判員裁判」自体は日本中で非常にたくさん実施されてきました。それもそのはず、裁判員制度が始まってから今年の9月末までの間に、裁判員裁判は実に延べ8676件も行われているのです(速報値・最高裁判所調べ)。

実際に裁判員裁判に参加することになるまでの流れを極めて簡単に説明すると、

(1)まず、通知書に「調査票」が入っていて、そもそも裁判員になる法律上の要件を満たさない(弁護士や警察官である、など)とか、辞退事由がある(70歳以上である、学生である、など)とかの調査を行うことになります。

(2)続いて、そのようなスクリーニングを経た人のうち、抽選で選ばれた人に対し、呼出状が送られます。そこに質問票が同封されており、病気であるとか、妊娠中であるとかいった辞退希望の有無を調査されます。

(3)さらに、呼出当日に裁判官との面接があり、そこで最終的に裁判員が選任されることになります。

裁判員候補者選任通知は、日本全国でおおむね30万人程度に対して送付されているようです。そのうち、実際に裁判員候補者に選ばれるのは、だいたい半数ぐらい。20〜30%程度は(1)の調査票により辞退等が認められているようです。さらに、30〜40%くらいは(2)の質問票による辞退が認められている上、実際に呼び出された人のうち、20〜30%程度の人は、当日裁判所に来ないようで、呼び出しに応じない人の割合は年を追うごとに増えてきているとのことです。

呼び出しに応じなければ、法律上は10万円の過料に処すると定められてはいますが、実際にこの過料制裁が科せられたケースはないとのこと。確かに、お仕事で多忙な方にとっては、なじみも興味もない刑事裁判に無理やり関与させられること自体が苦痛であることも少なくないと思います。

しかしながら、裁判員経験者のアンケートでは、裁判員を「やりたくなかった」と消極的な意見を持っていた方が52%と、過半数を占めていた一方で、終わってみれば裁判員を務めたことが「いい経験だった」と考えている方が95%を超えているとのデータもあります。

私も、司法修習時代に裁判員裁判を傍聴し、裁判員の方を交えた評議の場にも同席させていただきましたが、想像以上に喧々諤々の議論が交わされて、それぞれの方が極めて真剣に「人を裁く」という手続きに取り組んでおられるという印象を受けました。

冒頭に記したように、クローズアップされるのは重大事件ばかりですが、実際は半数以上が犯行内容を争わない(「自白事件」といいます)ものであり、それらは平均して5日程度で審理が全て終わっているとのことです。事前にどのような事件の裁判員に選ばれたのかは、裁判所に行くまで分かりません。しかし、あまりに長期の事件であれば仕事の都合等での辞退が認められやすいですし、何より馴染みのない裁判所に出向くチャンスです(あまり積極的に行きたい場所ではないかもしれませんが)。
刑事手続に関わる弁護士の一人として、呼出状が届いたら、無理のない範囲で、ぜひ裁判所に足を運んでみて欲しいと思います。