さて、これまでは成人の矯正施設について記載してきましたが、未成年者(男女ともに「少年」と呼びます。)

 成人の矯正施設は罰を与える意味合いが強いのですが、少年使節に収容されることは、罰を与えるということではなく少年の改善更生を図る意味合いが強くなります。

 さて、少年は成人と同じように刑法に触れる行為をすると逮捕拘留されます。場合により警察から直接家庭裁判所に事件が送られますが、それ以外は検察庁に事件が送られます。少年事件の場合は成人と違い簡易裁判所・地方裁判所ではなく家庭裁判所に事件が送られます(全件送致主義)。観護措置が取られるか在宅になるかこの時点で判断されます。観護措置が取られた場合、少年の心身の鑑別を行うために通常4週間程度(最長8週間)少年鑑別所に収容されます。その期間内に非行が走った原因は何か、家庭環境はどうか、交友関係等を詳しく聞き取ることになります。さらに少年の性格や知能はどの程度かを調べます。これらは心理学等の知識がある専門の職員が行います。並行して、家庭裁判所の調査官が少年鑑別所内において、面接や少年の家庭環境調査等(これは職権で行うことができます)を行います。これらは、少年事件の審判(成人でいうところの刑事裁判)の資料となります。

 少年審判は、原則非公開で行われます。審判に出席できるのは少年自身と裁判官・調査官・書記官と少年の保護者・学校関係者や職場関係者のみです。鑑別所の職員が同行し不測の事態に備えます。

 なお、審判の結果はまたの機会に詳しく記述していきますが、保護観察処分や試験観察(これは中間処分と言われ、終局処分ではありません。)、検察官送致となった場合には身柄が解放されることになります。審判後は、裁判所の指示に従って行動することになります。
 逆に身柄が拘束されたままになるのは、少年院送致となった場合となります。決定後は鑑別所に戻り、数日の間に少年院に送致されます。

 審判の決定についてや少年院・鑑別所での生活などは今後記載していきますので、ぜひ読んでみてください。

元矯正職員