今回は審判での決定第二弾。

少年法24条に
家庭裁判所は、審判を開始した事件につき、決定をもって、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認められる場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。

一 保護観察所の保護観察に付すること。
二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三 少年院に送致すること。

とありますので、上記の三つが保護処分となります。

保護処分の中で一番重たい処分は、身柄を拘束され一定期間矯正教育を受けさせる少年院送致となり、一番数の多い保護処分は保護観察処分となります。

今回は保護観察を見ていきましょう。保護観察は1号~5号に分けられています。

1号観察→家庭裁判所で保護観察処分を受けた
2号観察→少年院に収容され、少年院を仮退院した
3号観察→刑務所等の刑事施設を仮釈放された
4号観察→刑事裁判により執行猶予判決を受けた
5号観察→婦人保づ印を仮退院した

成人の場合は裁判所が保護観察の必要があると認められる場合に、付することが出来ますが、少年の場合は、保護処分としての保護観察、少年院仮退院時には必ず保護観察が付きます。なお、少年の保護観察は原則20歳までとなっていますが、日頃の行状等が良好であれば20歳に達しなくても良好解除されます。実際には約1年で保護観察が終了する場合が多いようです。その反面、保護観察中に遵守事項が定められます(例:不良交遊しないこと、夜間出歩かないこと等)。それらを守らなければ、身柄を拘束し、少年であれば少年院に収容、成人であれば刑務所に収容もできると規定があります。

まだまだ、細かいことを言えばきりがないので、次回以降書いていこうと思います。

元矯正職員