今回より、刑事ブログも書くこととなりました。以後、よろしくお願いします。
さて、刑事事件ということとなると、捜査対象となった方本人、又はその身内の方から相談を受け、依頼を受けることが多いです。(ときには、「悪いことをした。これから警察が来るかもしれないので、どうすればいいか含め、弁護を依頼したい。」という相談の受け方をすることもあります。)そして、依頼の多くは、「自分は無実だ。」というものではなく、「事件を起こしたのだけど、これからどうなるの。どうすればいいの。・・・」というものです。
自分にとり、最初の刑事ブログ記事ということなので、刑事事件となった場合の大まかな流れを、事実を認める場合の事件を念頭に書いてみようと思います。(無罪を主張する場合、少年事件の場合については、今回除きます。)
まずは、捜査の開始です。捜査開始のきっかけとして、自分から進んで警察に事情を話す(案外あります。私も、依頼者について一緒に警察へ行ったことがあります。この場合、「少なくとも事件について隠し立てはしないだろう。」とでも思ってもらえるのか、在宅での調べとなる確率が上がる気がします。)、職務質問や任意同行から犯行を認める、逮捕される、などが考えられます。
捜査開始後の最初の関心事は、「勾留となるか否か。」だと思われます。勾留ということになれば、最長20日間身柄を拘束されて、外に出ることができません。それだけでも心身共に参ってしまうでしょうし、仕事を持っていたりすると尚更大変な事態となり得ます。できれば、このような事態は避けたいですね。
検察が勾留の負担というものに気を払い、むやみに勾留請求をしないでおいてくれれば、身柄拘束に伴う不利益を受ける懸念は薄まります。しかし、実際には、当たり前のように勾留請求をされることもあります。そのため、対応が必要となってきます。具体的には、事前に検察や裁判所に申入れを行なったり意見書を提出したりする、勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求などがあります。
ここで述べておきたいこととして、「どうせ手を打つなら早い方がいい」ということがあります。弁護士にいつ依頼するか、それはもちろん依頼する側の自由ですが、初動時期の早い遅いによって打てる手の数、活動の効果は変わると思われます。もし、在宅の上での捜査としてもらえれば、家族にかける心配は減りますし、社会生活への影響も最小限度となりますし、弁護人との連絡も取りやすくなります。利点が多いので、勾留による長期の身柄拘束は極力回避・阻止をすることが重要です。そのためには、なるべく早くに弁護人を付けることが重要と思います。
あと、勾留を免れる上で重要性が高い項目に、「自分の身柄を引き受け、管理監督を約束してくれる人物」の存在があります。同居家族が代表的ですが、近所に住む身内や職場の信頼できる上司なども考えられます。
何にせよ、身上管理をしてくれる人もいないのに「勾留は不要」と言ったところで、検察も裁判所もなかなか信用してくれないと思われます。「単身赴任の独身者、人付き合いは最低限の方が気楽と感じる」ようなタイプの人は、より犯罪行為などしない方が良いと思います。(もちろん、家族持ちの方は犯罪をしても安心と言うわけではありません。不慮の事故などはともかく、少なくとも自分から進んで犯罪行為をしないことが何より大事です。)
さて、少々長くなりましたので、続きは次回以降にしようと思います。
以上