保釈の条件として、保釈保証金が必要になることはご存知だと思います。
被告人の逃亡等を防止する為の担保という側面から、その金額は、事件の性質、被告人の資力・職業などの事情から金額が定められており、時に高額な金額が求められています。ただ、多くの場合が200万円程度になっています。

もっとも、被告人に資力がないことも多く、貧乏だから保釈されないという事態も多くあります。
親族らの協力により保釈保証金を用意できればいいですが、親族らにも資力がないこともあります。

こういった場合に、保釈保障金の立替や保釈保証書の発行を行ってくれる機関として、日本保釈支援協会というものがあります。また、全国弁護士共同組合連合会が連帯保証する制度もあります。

いくつかの方法があるものの、協力者の必要性、上限額、審査期間、手数料や保証料等が異なりますので注意が必要です。

例えば、日本保釈保証協会の保釈保証金立替では、上限が500万円・期間2か月・手数料が50万円ごとに2か月間で12,500円であるのに対し、保釈保証書発行では上限300万円・期間が裁判終了まで・手数料が保証金額の1.5%です。

裁判が長期化することが予想されるのであれば、保証書発行を選択する方が向いているでしょう。