捜査終了後、起訴されることとなった後の勾留期間になると、保釈手続の利用ができるようになります。そして、保釈を申し立ててそれが許可されると、裁判所に保釈保証金を納めて保釈してもらうこととなります。保釈が許可されても、保釈保証金の納付ができなければ、外に出ることはできません。

 保釈保証金の納付は、現金納付です。指定された金額を持参し、保釈許可決定書謄本や保管金提出書といった書類を添えて、裁判所の出納課保管金係に提出します。係の方では、提出を受けると保管金受領書をくれます。

 無事に保釈保証金没収の対象となるようなことをせずに第一審を終えることができれば、その還付を受けることができます。保釈保証金の還付については、通常は保管金提出書に振込先口座を記載しておき、振り込みで受け取ることが多いようです。

 ただ、弁護人と口座名義人が異なる場合には振り込みの方法によることができず、小切手による還付でなければならないと以前言われました。このときは、特に追加提出を要する書面等は言われず、裁判所で小切手を受領して、指定の金融機関で現金に換金しました。また、小切手による方法の場合は、振込手続に要する時間が不要となる分、早期に還付を受けることができるという利点もあるようです。