今回は、以前担当した件に関連して、「器物損壊罪」について書いていきたいと思います。

私が、既に勾留されている被疑者のもとに接見に行くと、
被疑者は酔った勢い、ストレスで・・・公共のトイレの個室の中の蛍光灯を外して割ってしまったと言っていました。
公共のトイレの個室の中の蛍光灯を割った・・・器物損壊罪か。

器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する。」
決して重罪ではありませんが、罰金といっても刑が科されれば前科となりますので、避けられるものであれば、避けなければなりません。

しかし、本件では、勾留請求が認められています。
勾留請求が認められると、基本的に、10日間は留置場で過ごさなければなりません。

というわけで、息子さんが逮捕されてしまった場合は、迅速に弁護士にご相談いただく必要があります。
依頼を受けた弁護士は、すぐに被疑者と接見し、勾留を防ぐために検察官や裁判官を説得しに行きます。
逮捕から勾留まで長くとも3日です。
とにかくスピードが大事ですので、迷わずすぐにお電話下さい。

今回の事件に話を戻しますと、
被疑者は勾留されていますので、弁護士は被疑者が起訴されることを防ぐための弁護活動をします。

器物損壊罪は、被害者の告訴がないと起訴することができない罪です。
これを、親告罪といいます(他にも強姦罪や名誉毀損罪や親族間の窃盗罪なども親告罪です。)。
したがって、被害者の方と示談し、告訴しないという確約が取れれば、確実に不起訴となります。

この段階で被疑者を弁護する弁護士はとにかく被害者の方との示談交渉を成立させるために注力します。
被害者が不当な示談金を要求してくることもありますが、弁護士がそのような不当な要求に屈することはありません。
そのような場合は、交渉の経緯等を検察官を伝えて、何とか不起訴に持ち込よう努力します。

弁護士は示談交渉のプロですので、お任せ下さいね。
とにかく早く。