被疑者や被告人が、身柄拘束(逮捕・勾留)された場合に、その被疑者や被告人は、立会人なく弁護士と接見できます(刑事訴訟法39条1項、憲法34条)。特に、被疑者との初めての接見は、被疑者が自分の権利を知り、捜査がどのように行われるかの心構えや覚悟を持つ極めて重要な機会となります。弁護士は、そのことを理解したうえで、被疑者と接します。

 初回接見において実際にどのようなことが行われるかを書いてみます。