弁護士の坪井智之です。本日は、認め事件で重要な情状証人について記述します。

 情状証人は、通常被告人に有利な量刑事情を知っている人にお願いします。
 有利な量刑事情は、陳述書などの書面で立証するより、直接証人に法廷で証言してもらう方が印象に残りやすく、裁判所の心証に与える影響も強いです。

 情状証人は、複数名裁判所が認めるならば、いたほうがよいです。しかし、裁判所も迅速な裁判を行うべく証人の人数を限定しようとします。その場合には、1人の尋問時間を短くしてでも複数名の証人採用を求める方が良いです。

 では、どのような人が情状証人になることができるのでしょうか。
 まず、考えられるのは、被告人の配偶者や両親等の親族です。
 これらの人物には、被告人が犯罪に至った経緯についてともに考えてもらい、社会復帰後の生活を踏まえて今後の再犯防止につながる事実(監督方法等)を証言してもらいます。
 次に、考えられるのは、勤務先等の監督的地位にある者です。
 このような人物には、従前の勤務態度や今後しっかり監督して雇用していく意思を有していることを証言してもらいます。
 上記以外にも立証に必要である場合には、その旨を裁判所に説明することで情状証人となることはできます。

 情状証人をお願いする際に注意しなければならないことがあります。
 検察官の反対尋問で余罪の事実や証人には伝えていなかった事実が明らかになり、証人が戸惑うことが多々あります。必ずしも証人に全て話さなければなれないわけでありませんが、予め証人に話しておいた方が良い事実は伝えて置いたほうがよいでしょう。

 また、検察官は、証人は何ら悪いわけでもないのに威圧したり、侮辱したりしてくることもあります。ただ、検察官も仕事としてやっているにすぎません。そのようなことに過度に反発したり、気に留めすぎて心を病まないように最初からそういうものだということをご協力いただく証人に伝え、理解してもらうことが大切です。

弁護士 坪井 智之