弁護士法人ALG&Associates大阪支部の弁護士の合田です。今回は、少し変わった犯罪について解説したいと思います。

 刑法の133条には、信書開封罪という犯罪が規定されています。これはどういう罪なのかというと、端的にわかりやすく言えば他人宛ての封のある手紙を勝手に開けた時に成立する犯罪です。こんなことも犯罪になると思われる方も多いと思いますが、刑法典にも規定されているような犯罪です。

 刑法133条は「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定してあります。
 ここでいう、「信書」とは、特定人から特定人に対して宛てた文書のことをいい、手紙のように意思を伝える文書のみではなく、お知らせのような単なる事実の記載をした文書も含まれます。ですので、内容それ自体が秘密であることは必要とされません。
 もっとも、刑法133条に該当するためには、「封をしてある」ものであることが必要であり、例えば糊付けのように内容を他人に見られないようにしてあることが必要だと解されています。
 そして、そのような「封をしてある信書」を「開け」ると信書開封罪が成立します。これは信書の内容を確認する必要まではありません。

 以上のように、家族や恋人宛ての封のある手紙を許可なく開けて見ることは犯罪となりかねませんのでご注意下さい。

弁護士 合田 恵介