今回は、住居侵入罪についてです。成立要件の概要をまとめてみようと思います。

 住居侵入罪は、刑法130条に規定されており、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立します(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)。

 「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所とする見解が有力です。したがって、この見解によれば、起臥寝食に利用されない単なる事務室や研究室は入りません。

 「人の看守する」とは、他人が事実上管理支配していることをいいます。「邸宅」「建造物」「艦船」は、「人の看守する」ものであることが必要になります。

 「邸宅」とは、居住用に作られたものの、「住居」には該当しない場合をいいます。具体的には、閉鎖中の別荘や空き家をいいます。

 「建造物」とは住居・邸宅以外の建物をいいます。

 「艦船」とは、軍艦及び船舶をいいます。

 「侵入」とは、判例によれば、住居等の管理者の意思に反した立ち入り行為をいいます。

 なお、条文上「正当な理由がないのに」侵入した場合に住居侵入罪は成立するとされておりま

すが、ここでいう正当な理由とは、「違法に」という意味であり、管理者の承諾等があれば同罪は成立しません。