弁護士法人ALG&Associates大阪支部の弁護士の合田です。

 一般の方が刑事裁判で弁護士が行う活動というものを想定する時、本当は罪を犯していないのに間違って起訴された裁判の中で、無実を徹底して争うということを想像される方も多いかと思います。

 もちろん、実際にそのような弁護活動をすることもあるのですが、刑事事件の大半が罪を犯したことを争うものではなく、罪を犯したことについては認めるものが圧倒的に多いです。

 そのような罪を犯したことを認めるような刑事事件で弁護士が活動することがないのかといえばそんなことはなく、むしろそのような罪を認める事件こそ弁護士の活動如何が大きく影響することが多いといえます。というのも、罪を犯したことを認めるような事件では、弁護士の活動如何において量刑に大きな影響を及ぼすからです。

 一般的に、量刑を大きく左右するのは、犯罪の種類ごとに違いはありますが、犯行態様や犯行動機、結果などのいわゆる罪体に関するものと、被害弁償、被告人の反省、周囲の環境、再犯の可能性等のいわゆる一般情状に関するものがあります。

 特に、弁護士は、罪を犯したことを認めるような事件にあっては、罪を犯してしまった原因や同じ過ちを繰り返さないためにどうしたらいいのかを一緒に考えます。そして、考えた結果を実際の行動に移し、行動した成果を裁判官に「表現」します。そして、そのような弁護士の活動が裁判所に認められると、量刑に影響を与えます。

 弁護士の活動如何によって、量刑への影響が大きく変わってきますので、「熱心」に活動してくれる弁護士に依頼することがまずはスタートになると言えます。

 抽象的な話になってはしまいましたが、弊所では刑事弁護に長けた弁護士が数多く在籍しておりますので、お悩みごとがありましたらお気軽にご相談いただければと思います。

弁護士 合田 恵介