今回は、警察・検察の作成した供述調書についてご説明します
警察も検察も、被疑者や事件関係者に対して同じように取り調べ、事情聴取を行います。
基本的には、警察が捜査して収集した証拠を、検察が吟味しつつ、足りないところを補充する、という形になっていることが多いと思われますが、重大事件や複雑な事件などでは、当初から検察の指揮下で警察が動いていることもあります。
いずれにせよ、取り調べや事情聴取自体の目的が、警察と検察とで大きく変わるわけではありません。
警察と検察とで大きく違うのは、出来上がった「供述調書」です。
目撃者などの第三者の供述に関してですが、この「供述調書」が、検察官が作成したのか、警察官が作成したのかで、後に「証拠」として扱われる際の扱われ方が異なります。
具体的には、警察官が作成したもの(これを「警察官面前調書」といい、「KS」と略されることが多いです)は、裁判で証拠にするにあたっての要件が非常に厳しいのに対し、検察官が作成したもの(これを「検察官面前調書」といい、「PS」と略されることが多いです。PはProsecutorのPです。)は、比較的容易に証拠として認められてしまいます。
なお、被疑者・被告人自身の供述調書は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるとき」にはPS、KSいずれも基本的には証拠となってしまいます。
ですので、被疑者としては、捜査機関の作成した調書は、そのまま裁判所に引き継がれることを覚悟しておいた方が良いことになります。
これが原因で、刑事裁判はかなり書面主義の手続に偏っていた面があります。
ただし、近時は裁判員裁判の導入に伴い、書面ではなく直接話してもらうという原則に立ち返った運用がなされるようになってきています。
「供述調書」は所詮作文ですから、直接法廷で話をしてもらえるのであれば、それに越したことはないでしょう。
弁護士 水野太樹