よくテレビ等逮捕された人が留置所に入っているのを見ます。
 しかし、留置場がどういうところでどういう人が入っているのか
 知らない方がほとんどだと思います。
 そこで、本日は留置場の概要について書きたいと思います。

 留置場とは、都道府県の警察に設置され、①刑事訴訟法の規定により逮捕された者、②法令により留置場に留置することができるとされる被勾留者などを収容する施設をいいます。

 では、留置場での生活はどのような生活でしょうか。

 まず、食事は、毎日決まった時間に給食が支給されます。病気などのためにおかゆ等の特別な食事が必要な場合は、申し出ることは可能です。また、お金を出すことで、給食のかわりに好きな食べ物をとってもらうことができます。

 次に、家族等に頼んで、歯ブラシ、タオル等の日用品、お金、服、本など必要なもなを差し入れることができます。なお、通常飲み物は、毒物等混入の危険性もあるため差し入れることができません。逮捕された者が飲み物を欲した場合には、お金を差し入れて自分で購入できるようにしましょう。

 服装は、逮捕時に着用していた衣服のうち、紐がついていない者に関しては留置場への持ち込みが認められています。紐がついているものは自殺に使用される危険性があるため、禁止されています。十分な衣服を所持していない場合には、警察署より貸与を受けることも可能です。

 さらに、体の具合がよくない場合には、医者の診察を受けて薬をもらうことができます。
 弁護人や、家族などに手紙を出すことができます。ただし、証拠隠滅等を行われる危険性もあるため、手紙の内容は警察官が読んでチェックするようになっています。
 逮捕されているものは弁護人と面会することができます。また、勾留された者で面会することが禁止されていない者は、家族や友人等と警察官立ち合いのもとで面会することができます。

弁護士 坪井 智之