1 はじめに

 こんにちは、弁護士の伊藤です。

 今回は、最判平成13年3月13日・民集55巻2号328頁(以下「本判例」といいます。)を素材にして、複数の過失行為が重なって重大な損害が生じたような場合について、みていきたいと思います。

2 事案の概要

 原告Xらの子Vは、A1運転のA2会社のタクシーと接触する交通事故に遭遇し、放置すれば死亡する傷害を負いました。もっとも、Vの病状は、病院で通常期待される適切な治療を適時に受ければ高度の蓋然性をもって救命可能なものでした。

 しかしVは、交通事故の直後Y病院へ救急搬送されて、Y病院の代表者で医師のA3の診察を受けたものの、A3において、頭蓋骨骨折等の傷害を見過ごして十分な治療を尽くさなかったことから、その夜に死亡しました。

 そこで、Xらは、Yに対して、改正前民法44条1項(現行法では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に相当)に基づいて、Vの死亡による損害の賠償を請求したというのが、本判例の事案です。

3 理論上の問題点

⑴ 賠償責任の範囲

 まず、Vの損害はA3の過失のみに起因するものではなくA1の過失も相まって生じたものであるところ、Xらとしては、Yに対して、その損害全部の賠償を請求することができるか(A1とA3の寄与度に応じた割合を限度とするべきではないか。)。

⑵ 過失相殺

 次に、A3とA1らがXらに対して連帯して賠償債務を負うのであれば、Yの賠償責任の範囲を画定するのにあたって、交通事故でのVの過失を考慮して過失相殺することができるか。

4 裁判所の見解

⑴ 賠償責任の範囲

 まず、各自の行為がそれぞれ独立に不法行為の要件を備えており、かつ、客観的に関連する場合には、民法719条1項前段の共同不法行為の成立が認められます[1]

 これを本件につきみると、A1による交通事故における運転行為とA3による医療事故における医療行為はそれぞれ独立に不法行為の要件を備え、かつ、これらが順次競合してVの損害を生じさせているため、A3らは、民法719条1項前段に基づいて、Vの被った損害の全部について連帯して責任を負います。

⑵ 過失相殺

 次に、そもそも過失相殺は、不法行為により生じた損害について加害者と被害者との間においてそれぞれの過失の割合を基準にして相対的な負担の公平を図る制度です。

 それゆえ、本件のような共同不法行為においても、過失相殺は、各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものとなります。

 したがって、XらのYに対する損賠賠償請求の場面では、交通事故におけるVの過失は斟酌されないこととなります。

5 結び

 共同不法行為が成立するには、意思の連絡(主観的関連共同性)は必要なく、客観的に関連し、共同し合って損害を生じさせた(客観的関連共同性)といえれば足ります。そして、共同不法行為による損害は、共同不法行為と相当因果関係にある全損害となります。

 一方で、一見、本件と同じようにみえる交通事故と医療事故との競合事案であっても、各傷害の部位が異なって結果が分別できるなど相当因果関係が認められないような場合には、異なった結論に至ることが考えられます[2]

[1] 最判昭和43年4月23日・民集22巻4号964頁参照。
[2] 大判大正8年11月22日・民25輯2068頁参照。

弁護士 伊藤蔵人