皆様、こんにちは。
今回は、交通事故によって車両の修理が不能となる場合の損害についてみてみたいと思います。
被害車両が修理可能な場合には、修理費相当額が損害として認められます。他方、修理が不能である場合、車両を買い換えることになるのが通常です。
車両を買い換える場合には、事故時の車両の時価と、事故車両の売却代金との差額が損害となります。
これは事故車両の事故当時の車両価格と売却代金(スクラップ代であることが多い。)との差額が損害となることから買替差額といわれます。
車両の買替えが請求できるのは、①車両が物理的に修理不能となった場合の他に、②経済的に修理不能となった場合(いわゆる経済的全損)、③買替えが社会通念上相当と認められる場合です(最判昭和49.4.15)。
②経済的全損とは、修理費用が、事故当時における車両の時価と事故車両の売却代金との差額(買替差額)に買換諸費用を加えた金額を上回る場合です。
「車両が経済的全損に当たるかの判断において、修理費と比較すべき金額は、車両時価額のみに限定するべき理由はなく、これに加えて全損を前提とした場合に事故による損害と認められるべき車検費用や車両購入諸費用等を含めた金額である」(東京地判平14.9.9)とされています。
車両時の時価算定法については、前掲最判49.4.15は「いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時おける取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得しうるに要する価格によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の原価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特別の事情のない限り、許されないものというべきである」として中古車市場における再調達価格としています。
具体的には、車両の時価を知るために「オートガイド自動車価格月報」(いわゆる「レッドブック」)や「中古車価格ガイドブック」(いわゆる「イエローブック」)が参考にされます。
買替諸費用とは、特段の事情のない限り、事故車両と同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する諸費用等をいいます(東京地判平成15.8.4)。
この損害として考えられるのは、登録の際の諸費用、自動車取得税や自動車重量税、(自動車税、自賠責保険料)車庫証明費用、廃車費用などです。
③については、最判昭和49.4.15が「修理不能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じ、その買換えが社会通念上相当と認められるときは、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できる。また、中古車の時価は、原則としてそれと同一の車種・年代・型・同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格による」と判示しています。
もっとも、買替えが社会通念上相当と認められる場合として買替差額が損害として認められるには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたこと客観的に認められることが必要であり、限定的に認められているといえます。
弁護士 髙井健一