交通事故に遭って仕事を休んで収入が減ったら、被害者は休業損害を請求することができます。
会社員の場合、毎月会社からお給料をもらっていますので、会社が発行した源泉徴収票で、被害者がどのくらいの収入があったか確認できますので、ほとんど問題になることはありません。しかし、自営業者の方は、保険会社と交渉をしていて問題になることが大変多いです。なぜなら、確定申告をしていなかったり、支払う税金を少なくするために経費を多く申告していることがあるからです。
自営業者の場合、確定申告書で収入を把握しますので、確定申告をしていないとどれくらい収入を得ていたかがわからないということになってしまします。そうすると、決まって保険会社は、確定申告してくださいと言ってきます。しかし、後から確定申告をすると当然税金を納めなければならないですし、加算税も取られたりで余計な出費が出てきます。そのため、確定申告をせずに違う算定根拠で保険会社と交渉するのですが、交渉段階では、保険会社は、確定申告をしてくれの一点張りで、違う算定根拠では応じてくれません。
また、経費を多く申告している場合、その分、所得が少なくなるので、保険会社は、少なくなった所得を基準に休業損害の計算をしてきます。本来であれば、固定費は、休業中も支払うものですので、本来であれば、所得に固定費も含めて休業損害を計算するのですが、これを認めない保険会社も多いです。
まあ、最終的には様々な交渉をして休業損害を支払ってもらうのですが、自営業者の休業損害の交渉は、大変になることが多いです。
弁護士 竹若暢彦