交通事故により、逸失利益を計算する際、
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間 × 中間利息控除
という、計算式により逸失利益を算定することになります。
今回は、労働能力喪失期間について話そうと思います。
就労可能年齢は67歳とされており、仮に47歳であれば20年が労働能力喪失期間になります。
そのため、47歳であれば、上記計算式の労働能力喪失期間は20年となるわけです。
では、67歳を超える高齢者の場合はどうでしょうか。
67歳を超えるものについては、就労可能年数を、平均余命の2分の1とすることになります。
例えば、77歳の男性が死亡した場合、平均余命は約10年となるので、就労可能年数は5年となるのです。
では、65歳の男性が死亡した場合どうなるでしょうか。
対象者の67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなるものについては、就労可能年数が平均余命の2分の1となります。
すなわち、65歳の方の就労可能年数は2年ではなく、65歳男性の平均余命は約24年ですので、就労可能年数は12年となります。
交通事故において、逸失利益は損害額の中心を占めるものですので、ご参考いただきたいと思います。