こんにちは。今日は、代車使用料についてのお話をさせていただきたいと思います。

 交通事故に遭い、自分の車を修理に出している間やあるいは買い替えの期間中に代車を使用した場合、その代車使用料が損害として認められるためには、事故車両の使用が 必要不可欠であるとの事情があることが必要となります。例えば、勤務の性質上、どうしても車を使用する必要がある場合などです。

 そして、そのような必要不可欠な事情がある場合であっても、いつまでも代車の使用が認められるのではなく、相当な期間の代車使用分だけが損害として認められます。

 この点に関して、事故車両の修理完了後に代車を使用していた事案につき、東京高裁平成25年4月10日判決は、「修理又は買替手続が済んだ後まで、一定の期間、代車を使用してよいというということには」ならないとして、修理完了後の代車使用を認めませんでした。

 ですので、代車の使用期間について無制限に認められるものではなく、不運にも事故に遭われた被害者の皆様はご注意が必要です。

 もっとも、代車の使用が認められる期間や額については、個々の事案に応じて異なりますので、ご不安等がありましたらお気軽に弊所までご相談下さい。

弁護士 合田 恵介