今日のテーマは「評価損」です。
交通事故にあって愛車が傷ついてしまい、修理しても表面に傷が残ってしまった、機能面で欠陥が生じた、事故歴がついて価格がガクッと下がってしまった、こんな場合に認められる損害が評価損です。格落損ともいいます。
評価損の損害額の認定は、初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種等を考慮してされることになります。
車種の考慮、という点が気になるところではないでしょうか。評価損は、高級車に認められやすい傾向があります。
例えば、初年度登録から4か月のポルシェカレラ911につき、修理費222万3273円で修理後、機能上の損傷が完全に回復できず、高速走行できない可能性があるとして150万円の評価損が認められた事例があります。このケースだと修理費の7割弱が評価損として認められたことになります。
しかし、修理費の7割弱というのはなかなかない認定です。評価損の相場は、修理費の1~2割が多いのです。
ポルシェのような超がつく高級車(私も乗ってみたいものです・・)で、登録からわずか4か月、しかもポルシェは高速走行がウリ、という点からされた認定であり、特殊なケースだと思います。 裁判例も、ホンダのステップワゴン、初年度登録から4か月、走行距離5576kmのケースで修理費の2割、トヨタのセルシオ、登録から3年、走行距離4万3000kmのケースでも修理費の2割を評価損として認めたというものがあり、修理費の2割くらいが相場というのがわかります。
評価損は、前記の様々な要素を考慮して決定されるので、保険会社との交渉で提示する際も悩ましい面はあります。保険会社もなかなか認めたがらない費目でもあります。
しかし、大切な愛車が傷ついたら評価損を勝ち取りたいのが人情ですよね。評価損に関する裁判例はたくさんありますし、高級車とはいえなくとも認められるケースはたくさんあります。裁判例等の綿密なリサーチの上、交渉、裁判を進めさせていただきますので、ぜひご相談ください!