こんにちは。

 交通事故の被害にあったとき、勿論加害者に損害賠償請求をしていくのですが、過失に争いがあってすぐに相手方から賠償を受けられない、加害者が任意保険に加入していないなどの理由で、自身の「人身傷害補償特約」を利用し、保険金を支払ってもらうことがあります。

 「人身傷害補償特約」を利用する場合、保険金の支払いは原則として約款に規定された条件に従って支払われるので、いわゆる裁判基準よりも低額になることがほとんどです。そのため、過失割合等にもよりますが、「人身傷害補償特約」の保険金の支払いを受けた後、加害者側に対して、裁判基準に足りない分を請求していくことがあります。

 このとき、人身傷害補償特約の保険会社(以下「人傷保険会社」といいます。)が保険金を支払った後に加害者の自賠責保険会社から自賠責保険金を回収していた場合、人傷保険会社が回収した自賠責保険金の充当範囲をどのように考えるかという問題があります。