こんにちは。今回は、示談以外の交通事故の紛争解決についてお話しさせていただきます。

 交通事故にまつわる紛争は示談で解決されることが多いといえます。しかし、示談はあくまで当事者双方の合意によって成立するものなので、話し合いがまとまらない場合も少なくありません。このような場合の紛争解決方法として、以下のような手段があります。

1 裁判所における手続

(1)調停

 民事調停は、当事者だけでは話し合いがうまくいかないとき、調停委員が間に入って事情を聴いたり調停案を提示したりして解決策をまとめてゆくもので、訴訟より簡易な方法です。ただし、調停はあくまで話し合いがベースのため、合意ができないときは不成立で終了し、訴訟を検討することになります。

 なお、調停が成立した場合、調停調書が作成されます。これは判決と同一の効力を持ちます。

(2)民事訴訟

 当事者で話し合いがまとまらないときの最後の手段です。過失割合に争いがあるとき、治療期間の相当性に争いがあるとき、後遺症の等級認定に争いがあるときなどの場合は、訴訟にまで発展することもあります。専門家である弁護士に依頼することが有益ですし、また一般的といえます。

2 裁判外紛争解決手続

(1)交通事故紛争解決センター

 通称「紛セン」です。紛センから委嘱された「相談担当弁護士」が一定の事故についての法律相談や和解斡旋を行います。和解斡旋が不調となった場合、審査会による審査の結果、結論を示す裁定が行われます。

 裁定が出ると、保険会社は判断を尊重する仕組みですが、被害者に対しては拘束力がなく、裁定に不服の場合は訴訟を提起することが可能です。

(2)日弁連交通事故相談センター

 弁護士による、電話相談や面接による法律相談、一定の事故について示談斡旋の業務を行っています。

 紛センと類似した仕組みですが、紛センが主として“和解斡旋”を行っているのに対し、日弁連交通事故相談センターでは治療中でも電話または面談による相談を行っています。

弁護士 中村紘子