こんにちは。今回のブログは自動車の任意保険契約における保険会社の示談代行サービスと弁護士費用特約について取り上げたいと思います。

 示談代行サービスとは、任意保険契約の被保険者が交通事故の加害者となった場合に、契約保険会社が被保険者に変わり相手方との示談交渉を行う制度です。
 この制度は、被保険者が被害者である場合すなわち交通事故に関して損害賠償義務を負担しない場合には利用できません。例えば、被保険者の自動車が停車中に相手方の自動車から追突された場合のように被保険者の過失が0であるケースがこれにあたります。

 したがって、交通事故に遭遇し自分に過失がない場合には,被害者本人が相手方と交渉することになります。このとき、ほとんどの相手方は任意保険に加入しているので、過失のない被害者は保険会社の担当者と交渉することになります。

 被害者は示談交渉について全く知識・経験のない素人であるのに対し、保険会社の担当者はこれを日常的業務として行っているので、その交渉力には格段の差があります。

 このような場合に、被害者が相手方と対等の交渉をするためには、交渉や訴訟のプロである弁護士に依頼する必要がありますが、弁護士費用は安いとはいえませんから、これまでは過失のない被害者は自分で示談交渉するのが通常でした。

 また、相手方が任意保険に加入していない場合には、加害者と直接交渉することになりますが、任意保険に加入しておらず支払能力が乏しい加害者が賠償金の支払いを渋ることは少なくありません。

 このような場合にも、弁護士に依頼して加害者に対する損害賠償請求を提起すること等が必要ですが、賠償額が低額な場合は弁護士費用を支払うとマイナスになりかねません。

 しかし、最近では、任意保険契約の特約として弁護士費用特約が普及してきており、上記のようなケースにおいても弁護士費用を心配することなく弁護士に示談交渉や訴訟を任せられるようになってきています。

 また、弁護士費用特約は上記のように被害者に過失がない場合だけでなく、過失がある場合にも利用できる守備範囲の広い特約ですが、最近の新聞報道では、弁護士費用特約の契約数の伸びと比較して、実際に特約を利用されている件数があまり増えていないとの記事もありました。

 単純に、契約数に比例して利用件数が増えるといえないのは当然ですが、弁護士費用特約を利用できるにもかかわらず、気がつかずに利用されていないというケースも相当数あるのではないでしょうか。

 交通事故に遭遇してしまった場合には、弁護士費用特約を締結していないか、確認されることを強くお勧めします。