こんにちは。
今回は、被害者自身が加入する自動車保険の活用場面について、見落としがちな点をご説明したいと思います。
交通事故の被害に遭い、被害者の方が自動車保険により治療費や慰謝料の支払いを受ける場合、基本的には事故の加害者の方が加入する任意保険の「対人賠償保険」という内容の保険に基づいて賠償金が支払われることとなります。
この「対人賠償保険」とは、その保険に加入している加害者が、その事故により被害者に対して負担することとなった“法律上の賠償責任”を保険会社が肩代わりするというものです。“法律上の賠償責任”の判断にあたっては、治療期間の相当性やその事故の過失割合等の様々な論点によって決まります。
特に、過失割合については、被害者が被った損害額(ここでは、治療費や慰謝料等の合計額という意味で使います。)のうち、どれくらいの割合の金額を被害者に支払えば“法律上の賠償責任”を果たしたことになるのかという問題と直結するため、非常に重要な問題となります。過失割合が、どれくらいの割合となるかを巡って裁判になることもよくあることです。
さて、仮に被害者に過失が認められてしまい、加害者の保険会社から損害額の全部の支払いを受けられなかった場合、被害者は自身の過失分は自己負担としなければならないのでしょうか。
このような場合には、いま一度ご自身が加入されている任意保険の内容を確認し、ご自身の保険に「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」が付されているかを確認しましょう。
「人身傷害保険」とは、被害者が人身事故により被った損害について、過失割合にかかわらず、「人身傷害保険」独自の基準に基づいて保険金が支払われる保険です。「人身傷害保険」独自の基準そのものは、「対人賠償保険」で算出される損害額よりも低い額になるかもしれませんが、「対人賠償保険」で算出された損害額を過失割合に基づいて減額されて支払われた賠償額と「人身傷害保険」で算出された保険金額との間では、後者の方が高くなる可能性があります。その場合には、「対人賠償保険」で支払われた金額と「人身傷害保険」で支払われる金額の差額を「人身傷害保険」に基づいて被害者自身が加入する保険会社から支払われる可能性があります。 したがって、加害者との示談が成立した後に被害者自身の加入する保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
また、「搭乗者傷害保険」とは、保険に加入している自動車に搭乗していて発生した事故で傷害を負った場合に定額金の支払いを受けられる保険です。これについては、過失割合に関係なく一定額の保険金の支払いが受けられますので、忘れずに保険会社に問い合わせる必要があるでしょう。
自動車保険の保険料は、決して安いものではありません。不測の事態にきちんと補償が受けられるよう、きちんとご自身の加入されている保険内容を確認することが大切です。
弁護士 古関俊祐