1 借主の責任と他車運転危険担保特約
「ちょっと車貸してよ!」・・・よくある光景ですが、実は様々な危険が潜んでいます。
このように、第三者に車を借りている時に、万が一交通事故を起こしてしまった場合、運転者である車の借主は、不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。
このような場合に、役立つ任意保険が、他車運転危険担保特約です。他車運転危険担保特約とは、簡単に説明すると、第三者が所有する車で交通事故を起こしてしまった場合に、その損害をカバーする任意保険特約です。
ご友人から車を借りる際には、任意保険に、他者運転危険担保特約がついているかどうかをきちんと確認するようにすると良いでしょう。
2 貸主の責任
では、車を貸した貸主の責任はどうでしょうか。車を借りた人が勝手に事故を起こしたのだから、貸主に責任はないと思われるかもしれません。しかし、法律上、このような場合でも、車の貸主は、「運行供用者」として、自賠法3条の損害賠償責任を負うものと考えられています。
理不尽に思われるかもしれませんが、責任主体の拡大によって、被害者の保護を図る、自賠法の3条の趣旨からは、やむを得ないといえるでしょう。
したがって、ご友人に車を貸す際には、第三者が運転した場合でも、任意保険の適用があるのかをきちんと確認するようにしましょう。