こんにちは。
 今回は、交通事故被害者の立場から見て、誰に対して、どのような損害賠償責任を追求できるかについて検討しようと思います。

1 民法(不法行為法)上の責任

⑴ 加害者=運転者(一般不法行為責任・民法709条)

 まず、交通事故の損害賠償請求事件において、被害者に対して、損害賠償義務を負うのは、交通事故を起こした加害者(運転者)になります。

 ただし、加害者(運転者)が損害賠償義務を負うのは、加害者(運転者)に、交通事故を起こしたことについて、過失(落ち度)がある場合になります。そして、加害者(運転者)に過失(落ち度)があったことの立証責任を負うのは、被害者とされています。

 よって、交通事故被害者が、これを立証できなければ、被害者の損害賠償請求は、認められないことになります。

⑵ 加害者が責任無能力である場合の監督義務者(民法714条)

 ⑴の不法行為責任が成立するためには、加害者に責任能力(自己の行為の責任を弁識する能力のことを言います。)が必要であり、加害者が責任無能力の場合(低年齢の未成年者等)には、加害者の代わりにその監督義務者が責任を負うことになります。

 例えば、未成年者が無保険のバイクで事故を起こした場合や未成年者による自転車事故等の場合に、この責任が問題となります。

⑶ 交通事故加害者の使用者(使用者責任・民法715条)

 ある事業のために他人を使用する者(使用者)は、その被用者がその事業の執行につき第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負います。

 例えば、加害者(運転者)が、会社の社員として勤務中、会社の車を運転して取引先へ向かう途中で交通事故を起こした場合、会社も、使用者として、被害者に対して損害賠償義務を負います。

⑷ 共同不法行為者(民法719条)

 複数の人間が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合、その全員が連帯して損害を賠償する責任を負います。

 例えば、交差点の出会い頭事故で、一方の車両の同乗者が負傷した場合等、同一の事故で複数の加害者がいる場合、被害者は、共同不法行為に基づき、加害者である各車両の運転者のいずれに対しても、損害賠償を請求できることになります。

2 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法(「自賠法」)3条)

 また、交通事故の人身事故事件の場合、運行供用者(「自己のために自動車を運行の用に供する者」)も、被害者に対して、損害賠償義務を負います。「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、判例上、運行支配と運行利益を有する者と解釈されており、通常は、自動車の所有者になります。

 そして、運行供用者は、交通事故を起こしたことについて、自らと運転者の無過失の立証責任を負い、自らと運転者の無過失を立証できない限り、損害賠償義務を免れることはできないという重い責任を課せられています。これは、法が、交通事故の人身事故の被害者保護の観点から規定しているものです。

 特に、死亡事案、重度の後遺障害事案のように被害者の損害額が高額になる事案の場合、一般人には、被害者の損害額全額を支払える資力がないのが通常ですので、加害者側が自動車保険(自賠責保険、任意保険)に加入しているか否かが重要なポイントになりますが、これに加入しているのは、自動車の所有者です。

 よって、運行供用者に対する損害賠償請求は、賠償金獲得の実をあげる意味でも、非常に重要と言えるでしょう。