人身傷害保険特約について
こんにちは。今日は人身傷害保険についてお話ししたいと思います。
もし事故に合われた時、一般的には自動車事故でけがをした際の補償は、事故の相手方からの損害賠償金によって賄われるのが通常です。この場合、相手方の自動車保険の保険金によって支払われることが多く、保険金を受け取るまでに示談等の手間がかかったりこちら側に過失がある場合にはその分支払保険金が減額されると言った問題があります。
このような問題点をカバーするために、人身傷害保険では、被保険者自身の自動車事故によるけがなどの損害について、契約した保険会社から直接保険金が払われることになっています。
上記のように説明を受けたとしても、人身傷害保険によって何がいくら支払われるのか分かりにくいと思います。以下に簡単に説明をしていきます。
支払保険金
人身傷害保険は、被保険者が自動車事故により、①負傷した場合、②後遺障害等級がおりた場合、③亡くなられた場合に支払われます。
その内訳は、基本的に、治療費実費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、後遺障害等級がおりた場合及び亡くなられた場合には、後遺障害慰謝料、逸失利益が支払われます。
そして、その請求方法は①被保険者が自身の損害額総額を全額請求する方法、②賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみ請求する方法とがあります。
注意点
人身傷害保険では、保険金請求者が二重給付を受けることによって利得が得られるものではありません。
そのため、自賠責保険等または自動車損害賠償保障事業によって既に給付されている場合や支払いの決定がされている金額については、損害額から差し引かれます。自賠責保険等での支払いが決定していない場合は人身傷害保険で支払われることになります。この場合は、被害者自身の自賠責保険等への請求権は、人身傷害保険の引き受け会社に移転します。
また対人賠償保険等及び賠償義務者から既に給付を受けている場合や給付が決定している金額についても同様です。
労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額についても同様に、損害額から差し引かれます。ただし、労働福祉事業に基づく特別支給金については「損害てん補」という性格の給付ではないので調整の対象外になります。
定額給付型の傷害保険や生命保険契約の保険金も「損害の補てん」という性格の給付ではないため調整の対象外になります。
給付額について
給付される金額は、保険会社の約款上、保険会社によって基準が違ってきます。そのため、自賠責保険や相手方の任意保険会社から支払われる保険金の算定基準とは異なる場合がありますので注意が必要です。
この支払い基準につきましては、ご自身が契約している保険会社に聞いてみてください。