こんにちは。今回は、カルテの開示費用についてお話ししたいと思います。
交通事故の相談を受けた際、相談者から、「当初から痛みを訴えていたが、診断書には記載されていない」等という話がなされることがあります。また、被害者請求や異議申立ての際に、必要な検査やテスト等を全て受けているか、受傷時から痛みの部位や主張が一貫しているか等を調べなければならないこともあります。
そのような時は、受診機関からカルテを取寄せて、カルテに相談者の主張が記載されているか、どのようなテストをいつ頃受けたのか等を確認することになります。
カルテの開示については、直接本人が受取りに行かなくても郵送及び振込で対応してくれる医療機関も多く、また、開示費用はコピー代+α程度を請求してくる医療機関がほとんどです。
しかし、中には、開示自体を拒んだり、2,3頁のカルテ開示にもかかわらず数万円という法外な費用を請求したりしてくる医療機関もあります。
交通事故に関しては、相談者が主治医を信頼して通院を重ね、また、カルテの開示を依頼した時点でも通院を続けていることが少なくありません。つまり、相談者と医療機関とは対立する関係にはないため、まずは厚生労働省が出している診療情報の提供等に関する指針等を説明して、医療機関に理解と協力を求めることになります。
しかし、残念ながら、中には非協力的で、数万単位の高額請求をし続ける医療機関も存在します。請求金額の根拠を尋ねても全く説明をしてもらえない等、やむを得ない場合には、保健所や医師会等に相談をすることを検討せざるを得ませんが、そのような事態になる前に合理的な額での開示に応じていただきたいものです。