こんにちは。いつもお世話になっております。
交通事故の被害に遭われ、むち打ち症状と診断された方の多くは、整形外科への通院に加えて、整骨院での施術を受けに行かれると思います。この整骨院への通院について、むち打ち症状で後遺症の申請をする場合に注意しなければならない点がありますのでご紹介いたします。
後遺症認定の審査の際には、治療経過としてどのような病院にどれくらいの期間通院したのかという点が重要な要素の一つになります。
そして、むち打ち損傷での通院の場合は、整形外科にどれくらいの期間通院したのかという点が重視され、整骨院への通院は重視されない傾向があるとされているのです。
そのため、整形外科では検査や問診しかしてもらえないからという理由で、整形外科へ行かずに整骨院での施術を受け続けると、後々の後遺症申請の際に満足な結果が得られないということになりうるわけです。
そこで、整形外科への通院頻度を抑えて、整骨院へ通うためにはどうすれば良いのでしょうか。
まずは、整形外科の医師から紹介状や指示書を作成してもらうことが考えられます。これは、これから整骨院へ通おうとする方に書いてもらう書類となります。
既に整骨院で施術をしてもらっている方は、施術同意書を作成の上、医師の同意をもらう必要があります。
交通事故の賠償手続きの中には、たった一枚の書類が大きな意味を持つというような場合が、少なくありません。ご自身の手続きの進め方に少しでも気になる点がありましたら、遠慮なく弁護士に相談してみましょう。
弁護士 古関俊祐