こんにちは。今回はむちうち(損傷)症の説明と後遺障害等級のお話をしたいと思います。

「むちうち(損傷)症」とは、自動車事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状をいいます。むちうち(損傷)症とはいわゆる俗称であり、診断書には、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群などと記載されます。

 むちうちは、損傷した部位によって、頸椎捻挫型・根症状型・バレ・リユウー症状型・脊髄症状型・脳髄液減少型に分けられますが、ご相談の際に多いのは頸椎捻挫型です。

 むちうち(損傷)の場合、後遺障害等級としては、12級または14級に該当する可能性があります。12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とされており、両者は「頑固な」という言葉によって分けられています。(他に9級以上にも該当する可能性がありますが、脳や脊髄などの中枢神経の以上の存在が原則として必要とされています。)。

 自賠責保険の実務においては、12級は「障害の存在が医学的に証明できるもの」であり、14級の場合は、「障害の存在が医学的に説明できるもの」「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」と考えられています。そして、「医学的に証明できる」とは、他覚所見が存在していることを意味しています。

 頸椎捻挫は、頸部を支えている筋肉やじん帯が引き伸ばされたり、または傷ついたりして損傷が起きることによるのですが、筋肉や靭帯の損傷は、レントゲンの検査では異常が認められないことが少なくありません。そのため、被害者としては確かに痛いのに、他覚所見のうちの画像所見が得られないという事が往々にしておこります。この点が、むちうち(損傷)の後遺障害認定を難しくしています。

 もっとも、他覚所見には、診察法、神経学的検査による所見を含むと解されており、得られた所見の客観性の程度および症状などが総合的に検討されて、後遺障害認定はなされていると考えられています。したがって、被害者自身が訴えている症状に対して、どのような検査所見が、どの程度そろっているかが重要であるといえるでしょう。