今日のテーマは「むちうち損傷」です。

 交通事故による損害賠償請求の損害費目の中に、逸失利益、後遺障害慰謝料があります。逸失利益とは、簡単に言いますと、後遺障害が残って、その後の労働能力にこれくらい影響がでるので、その損失を支払ってください、というものです。後遺障害慰謝料は、読んで字のごとく、ですね。

 いずれの費目も、「後遺障害」が認定されてはじめて交渉のテーブルに乗るものです。
となりますと、後遺障害の認定次第で損害賠償額はかなり変わるということがお分かりかと思います。

 そして、むち打ちは、後遺障害の認定がそもそも下りるかどうか、下りたはいいけれどももう一段階上の等級に該当するのではないかという形で争いになることが多いです。認定等級は一番下が14級なのですが、むち打ちの場合は、14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)に該当するかどうか、あるいは14級9号と認定されたけれども、12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)に該当するのではないかということがよく問題になります。

 非該当か14級9号かということが特に問題になりやすいので、今回のブログでは、14級9号の獲得のポイントについてお話ししようと思います。

 まず、むち打ちは正式名称を外傷性頸部症候群といい、目立った他覚的所見が認められないが、神経系統の障害が医学的に推定されるもの、外傷性の画像所見は得られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの、といった要件が、後遺障害認定にあたり必要です(ややこしいですが・・・)。

 つまり、14級9号は、外面からは障害が明らかではないけれど、自覚症状(首が痛い、しびれるなど)が、医学的に説明がつく場合であるということです。

 そして、14級9号の獲得には、事故状況、通院状況、一貫した愁訴等が重要です。例えば、コツンと軽くあたっただけの事故では、なかなか認定はおりません。また、通院状況についても、通院実日数が少ない、整形外科ではなく鍼灸院にばかり通っている、といった場合は認定が下りづらいです。症状が乏しいからあまり通院をしていない、診断権のないところに通っている、と判断されてしまうのです。

 認定獲得を目指されるのでしたら、まめに(半年で100日前後)「病院」に通われることをおすすめします。事故状況、既往歴等ご自身ではどうにもならない事情も認定の要素になるので難しい問題はありますが、まずはしっかり通院されるようにしてください。