そもそも休業損害とは?
交通事故によって怪我をしてしまったことが原因で入院や通院を余儀なくされ、仕事ができなかった場合、仕事ができなかった分だけ収入が減ることになります。
その場合、事故による減収分、すなわち、休業損害について、交通事故によって生じた損害の一つとして、加害者に請求することができます。
なぜならば、不注意等によって交通事故を起こした人は、被害者に生じた損害を賠償する義務を負うところ、休業の原因が交通事故による怪我の治療のためなのであれば、事故に遭うことなく、働いていたら本来得られたはずの収入は交通事故によって生じた損害といえるからです。
交通事故で仕事ができなかった場合どうなるのか?
(1)休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は、事故によって減収した分を計算するという原則はあるものの、被害者ごとにどのような形で働いているのかを異なりますので、計算方法にも違いが生じてきます。
ここでは、最も典型的なものといえる給与所得者を例に挙げてみたいと思います。
休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数
↓
給与所得者の場合、上記の1日あたりの基礎収入額は、一般的には事故前3ヶ月分の給与収入合計額を90日で割って算出することになります。
↓
1日あたりの基礎収入額=事故前3ヶ月分の給与収入合計額 ÷90日
(2)交通事故が原因で仕事を休職した場合
事故前3ヶ月分の給与収入合計額は、所得税や保険料を控除する前のいわゆる額面金額で計算することになっており、実際に給与として支給されるいわゆる手取り額を基準とするわけではありません。
そして、収入金額の合計を計算するにあたっては、本給だけでなく、残業代のような時間外手当、住宅手当、配偶者手当といった各種手当といった付加給も含めて、休業損害の計算と基礎となる収入を算出していくことになります。
よって、交通事故の被害者の勤務状況が、毎日のように残業するものであった場合、残業の対価としての時間外手当である残業代も含んだ合計収入額を基礎として、1日あたりの基礎収入額を算出することになります。
したがって、交通事故によって休職をした場合、休業損害を計算する場合には、残業代を含んだ金額を基に一日当たりの収入を算出することになるため、残業したことを前提にした金額を請求することができます。
ここで、問題となり得るのが、基本的には、残業の多い職場で勤務しているが、事故前3ヶ月についてはたまたま残業が少なかったような場合です。
被害者が従事している職務の内容によっては、残業の頻度や時間に幅があること当然に想定されます。
そのような場合、たまたま事故前3ヶ月間の残業が少なくなっていた場合、単純に事故前3ヶ月の平均収入を基礎としてしまうと被害者の実際の休業損害が正しく計算されない可能性が生じます。
上記のように、残業に幅がある場合には、単純に事故前3カ月の収入を基礎とするのではなく、事故前半年程度といった期間の平均収入を基礎として休業損害を計算するといった対応をすることにより、被害者に生じた休業損害をより正確に計算することを保険会社に主張する必要があります。
(3)交通事故が原因で残業ができなかった場合
(2)の場合と異なり、事故後も仕事を続け、休職まではしていないが、仕事終わりに通院をするために残業ができなかったという場合もありえます。
このような場合、原則として、残業していたら、得られたはずであるという残業代については、休業損害に含まれないことになります。
なぜならば、残業代というのは、業務時間外に勤務をした対価として支給されるものであり、勤務時間外に勤務した時間によって支給額が異なるものであり、実際に残業していない場合、交通事故がなかった場合に得られたはずの残業代を客観的に証明することは難しいからです。
休業損害として残業代を請求するためには?
(1)残業代を休業損害として請求する方法
上記のように、就業時間内については復職をしており、通院のために残業ができなかったという場合、原則として残業代は休業損害として認められません。
もっとも、実際には、勤務実態として残業をすることが当然の前提となっているような場合も少なくないことから、復職して以降は残業代が一切休業損害として認められないとなると、被害者に酷な結果になりかねません。
したがって、交通事故実務上、例外として残業代が休業損害として認められる場合もあります。
具体的には、被害者において次のような事項について証明をすることで交通事故が原因で残業ができず、そのために収入が減っていることを主張していく必要があります。
①交通事故が原因で就業時間外に通院することが必要であったことが証明できる。
②被害者の勤務先の担当者において、被害者が通院のために残業できなかったことを証明されている。
③被害者の勤務先の勤務実態として、被害者以外の従業員も含めて恒常的に残業をしていることを証明できる。
④交通事故以前は被害者も恒常的に残業していたことを証明できる。
⑤交通事故以前の収入と比べて、事故後に減収があり、その金額を証明できる。
(2)認められた裁判例
①大阪地判平6年3月28日判決
②神戸地判平成7年3月1日判決
両判決は、被害者の交通事故に遭う前の残業の実績を考慮し、損害賠償額を認定するにあたり、事故が原因で残業ができなかった分の減収分を休業損害の一部として認定しています。
(3)認められなかった裁判例
①神戸地判平成25年2月25日判決
この判決は、事故前の残業代と事故後の残業代に大きな差がなく、交通事故によって本来やるべき残業ができなかったために収入が減少した事実は認められないとして、残業代について休業損害として計算することを否定しています。交通事故で休業損害を請求するときは、弁護士にご相談ください
交通事故に遭われた被害者にとって、休業損害は日々の生活を維持するために不可欠なものであり、減収した分を正確に計算し、保険会社にしっかりと請求していく必要があります。
残業代については、競業損害として認められるかどうかは事案ごとで結果が変わるものであり、判例も結論が分かれるところです。
被害者側としては、残業ができなかったことによる減収について会社の担当者の協力も仰ぎながら、裏付け資料を用意していく必要があり、どのような資料があれば足りるのかは専門的な知識を要する場合もあります。
交通事故に休業損害の請求、特に残業代について悩まれている方は是非一度弁護士に相談することをお勧めいたします。