はじめに

 交通事故の被害に遭われ、休業を余儀なくされた場合、得られるはずだった収入を得られなくなったということで、休業損害の請求が可能です。

 この休業損害については、家事労働をする主婦・主夫(いわゆる家事従事者)にも認められています(主婦休損)。家事労働にも、経済的価値が認められているためです。
 一般に、休業損害については、基礎収入(「休業しなければ、一日○円稼げた」)×休業日数(「事故のせいで、○日休業した」)をもとに、算出されます。