1 はじめに

 皆様、こんにちは。
 今日は、休業損害の一例として、主婦等の家事従事者の休業損害について考えてみたいと思います。

 休業損害とは、弊所の弁護士も紹介しているように、事故により負傷したため、治療期間中に休業又は不十分な就労を余儀なくされ、事故がなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害です。

 例えば、給与所得者が事故により仕事を休み、収入が減少した場合など、事故により負傷したため、実際に被害者に収入減がある場合には、この休業損害が生じたといいやすいと思います。事故による負傷がなければ、休むことなく働いて事故前と同等の収入を得られたはずだからです。

2 家事従事者とは?

 では、主婦等の家事従事者については、休業損害をどのように考えるべきでしょうか。

 主婦等の家事従事者の休業損害を考えるに先立ち、まず、家事従事者の概念について触れておきましょう。

 家事従事者とは、主婦に限らず、主として他人のために家事労働に従事する者をいうとされています。そのため、男性が主として家事に従事する際も家事従事者として扱われることがありますし、ご高齢であっても家事従事者として扱われることがあります。

 『交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-』、いわゆる青本においても、「家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者をいう。」とされています。

3 家事従事者の休業損害は?

 では、本題に戻って、家事従事者の休業損害はどのように考えればよいのでしょうか。

 たしかに、家事従事者は、家事労働によって給与所得者のような金銭収入を得ているわけではなく、家事を不十分にしか行えない(例えば、食事の用意ができない、洗濯物を干すことができない)ことによって実際の収入減があるわけではありません。

 もっとも、家事労働も家族以外の人に頼めば、一定の報酬を支払わなければならず、家族関係があるがゆえに、家事労働に対して一定の報酬の支払いが行われていないと考えることができます。そのため、家事従事者は、上記の報酬に相当する利益を家族のために確保しているということがいえますので、家事従事者は、家事労働によって金銭的な利益を得ていると評価することができます。このような考え方から、家事従事者について、給与所得者のような現金収入はないものの、事故による負傷のために家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができるとされています。

4 兼業主婦の場合はどうなるのか?

 では、共働きの世帯も増えていることと思いますが、有職の主婦、いわゆる兼業主婦の場合はどのように考えるべきでしょうか。

 兼業主婦の場合、家事従事者という側面もあるものの、収入のある職にも就いており、給与所得者のように実際に収入を得ています。兼業主婦について、家事従事者としての家事労働と給与所得者のような実際の収入を得る労働のどちらをもとに休業損害を算定すればよいかが問題となります。

 実務では、実際の収入が平均賃金(家事労働を金銭的に評価した場合、平均賃金を収入額として算定します)を超えているときは実際の収入を、実際の収入が平均賃金以下の場合には平均賃金をもとに算定するとされています。

5 最後に

 主婦等の家事従事者の方が交通事故に遭われた場合、食事の用意ができず、店屋物を頼むなど、家事労働が事故前と同じようにできないことも多くあると思います。

 そのような場合にも、加害者側に家事労働に対する休業損害をきちんと請求することが出来ますので、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。