3 慰謝料が下げられないようにするためには

 通院頻度の低さを理由として保険会社から低額の慰謝料を提示された場合でも、以上のような交渉は弁護士でなければ難しい面があると思います。
 また、保険会社は、弁護士が介入していない場合には、そもそも赤い本の裁判基準に基づいた賠償額を提示しないことが大半で、慰謝料の金額がさらに低額になることが多いです。

 なかなか病院に通院することができず、慰謝料が十分にもらえるのかご心配な方や、現に保険会社と示談中だけれども、通院頻度の低さを理由に慰謝料が下げられてしまっているという方、そもそも保険会社から提示された慰謝料の金額が適正な額なのかご心配な方は、一度、弁護士に相談してみてください。