こんにちは。今回は、休業損害についてお話したいと思います。

 休業損害とは、交通事故により仕事を休まざるを得ない状態に陥ったために、収入が減収した場合の減収額をいいます。ですから、失業者の場合は、原則として休業損害は認められません。もっとも、前職を退職して間もないうちに事故に遭い、休職中であった等、労働能力及び労働意欲があり、再就職の可能性がある場合には、休業損害が認められる余地があります。

 休業損害は、原則として、現実に休まなければ認められません。もっとも、有給休暇を使用した場合は、本来ならば自分のために自由にできる日を、事故のために休業したのですから、休業損害として認められます。給与所得者が休業損害を請求するためには、会社に休業損害証明書を発行してもらい、源泉徴収票を共に保険会社に提出します。この際、診療報酬明細書(レセプト)や診断書も必要ですが、これらは保険会社が取得することが多いでしょう。

 また、専業主婦の場合、現実の収入を得ているわけではありませんが、賃金センサスを基礎として、家事に従事出来なかった期間の休業損害が認められます。また、パート労働をしている主婦の場合は、現実の収入額と女性労働者の平均賃金の高い方を基礎とします。ですから、多くの場合は、平均賃金が用いられると思われ、専業主婦の方と均衡が図れることになります。

 では、たとえば、夫婦で本屋を営んでおり、夫が受傷し、お店を休んでいるものの、妻が引き続き店を切り盛りしており、売り上げは事故前とかわらない場合はどうなるのでしょうか。

 この場合、売り上げ自体は減少していなくても、それは、妻が夫の代わりとなって、労働量を増加させたことにより補われたものです。ですから、妻の代替労働力を金銭に見積もることによって、休業損害の算定が可能となります。具体的には、夫の事業所得金額に事業専従者控除額を足した金額に、妻の寄与率及び妻の仕事量の増加割合を掛けたものが妻の代替労働費となります。