最高裁平成20年7月4日判決

 事案としては、中学校代の先輩後輩関係にあったA及びBがバイクに二人乗りし、他の友人らとともにバイク、自動車で暴走行為をしていたところ、Aが運転しBが同乗しているときに事故が発生し、Bが死亡したというものです。
 この事故において、Aの運転に大きな過失が認められたことから、Bの損害額を定める際に、Aの過失を考慮できるかが問題となりました。
 最高裁は、事故当日AとBがバイクを交代で運転しながら共同して暴走行為を繰り返していたことに着目し、事故時点のAの運転行為を、それまでにAとBが共同して行っていた暴走行為から独立した単独行為とみることはできず、AとBの共同暴走行為の一環をなすものというべきと考え、Aの過失もBの過失として考慮することができると判断しました。

 この事案では、AとBには上で挙げたような親密な人的つながりはありませんが、一緒になって暴走行為を繰り返していたことから、Aの過失についてBにも責任があると判断されたと考えられます。