1 入院付添費を支払ってもらえる場合とは?

 被害者が治療のために入院し、入院中に付き添いの必要性があり、かつ、実際に付き添いがされた場合には、相当な限度で、付添のための費用が事故と相当因果関係のある損害として認められます。

 では、どのような場合に付き添いが必要かというと、一般的には、医師の指示がある場合です。もっとも、最近は、完全看護として、医療・看護の観点から必要な行為は原則として医療機関の側で行うことも多く、親族の付き添いは基本的に不要とされ、医師から付添の指示を受けない場合もあるかと思います。
 しかし、医師の指示がない場合でも、受傷の部位、程度、被害者の年齢等具体的な状況によっては、付添の必要性が認められる場合もあります。

2 入院付添費用として、どのくらいの金額の支払いを受けることができるのか?

 入院付添費の金額は、基本的に1日につき6,500円程度ですが、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、増額を考慮されることもありうるようです。

 とはいえ、事故の被害者の近親者が、仕事を休んで付添をした場合には、日額6,500円では、近親者の休業損害の補填には到底足りない、ということはよくあります。しかし、交通事故の賠償は、基本的に被害者本人に直接生じた損害を賠償するもので、付添の必要のために交通事故から間接的に生じた近親者の休業損害の賠償まで認められることは難しいようです。
 もっとも、症状の程度、被害者の年齢等具体的事情によっては、日額6,500円以上の入院付添費用が認められる場合もあります。

 このように入院付添費の支払いを受けることができるのか、支払を受けることができるとしてどの程度の金額の支払いを受けることができるのか、問題が生じることもあるため、ぜひ一度相談ください。