3.時効の中断手続

 交通事故においては、治療がかなり長引いてしまう、賠償金の交渉が長引くなどして、「損害および加害者を知ったとき」から3年が近づいてしまうような場合もあります。
 このような場合には、早急に、時効中断の手続をとる必要があります。
 時効が中断された場合には、中断されたときから改めて時効期間(交通事故なら3年)が経過しなければ、時効により権利が消滅しなくなるのです。
 この時効中断の手続としては、①請求、②差押え、仮差押え又は仮処分、③承認の3種類が存在します(民法147条)。

4.最後に

 このように、時効については、3年が経過したら直ちに権利が消滅するというものでは必ずしもなく、事故から3年が経過していても、適切な対応を取っていれば損害賠償を請求できる可能性はあります。
 治療が長引いている方や、示談交渉が長引いてしまっている方は一度弁護士に相談してみるとよいかもしれません。