治療費が必要かつ相当として損害賠償を求めることができる「損害」に含まれるか否かは個々の事情によって変わってくるものであり、形式的に定まるわけではありません(上記の特別室での入院についても怪我の態様や医師の指示によっては必要かつ相当として請求が認められることになります。)。加害者側は自身の支払いを少しでも少額にするため疑わしいものはすべて「損害」には含まれないと主張してくることが考えられます。
仮に「損害」に含まれないとされた場合、それに要した治療費は被害者の方の自己負担となってしまいます。自身の治療費について不安がある方は一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【記事公開日】2016年10月21日【最終更新日】2016年11月24日
交通事故による怪我の治療費は無制限に請求できるのか
交通事故による治療費について
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