4 終わりに

 もちろん、上記に述べたことは一般論であり、12級、14級のむち打ちであっても、安易に労働能力を制限すべきではないことは事実です。ただ、赤本の記載上も上記期間とされることが多いとされているように、それ以上の期間が認定されるかと言えば難しいことも事実です。

 もし、むち打ち症で後遺障害と認定されたけれども、相手方保険会社からの提示に疑問がある、納得がいかないという方は、一度弊所にご相談してみてください。