1.評価損とは?
「後遺障害」「逸失利益」といった一般の方に馴染みの薄い言葉が多い交通事故分野の中では、「評価損」という言葉は比較的馴染みのある言葉だと思います。中古車を購入するとき、「修復歴 あり」の車両は値引きされることが通常です。物損に関するご相談をお聞きするときには、皆さんこのような値引きをご覧になることが多いからか、自分の車の評価損は認められないの?というご質問が少なくありません。
もっとも、評価損は、特に任意交渉段階では、保険会社がなかなか認めたがらない損害の一つです。
2.評価損の種類
評価損には、①技術上の評価損と②取引上の評価損があります。
①技術上の評価損とは、車両の修理をしても完全な原状回復ができず、機能や外観に何らかの欠陥が生じていることによる評価損のことです。修理技術の向上により、技術上の評価損はなかなか認められにくくなっています。そもそも、技術上の評価損請求のためには、具体的機能の低下と、その機能低下はどの程度車両の価値を低減させるか、という点の立証が必要となり、自動車工学等に関する高度の知識をようすることからコストがかかるというハードルがあります。
②取引上の評価損とは、車両の修理をして原状回復され、欠陥が残存していないときでも、中古車市場において価格が低下した場合の評価損のことをいいます。
よくご相談を受ける際の「評価損」とは、大半がこちらの評価損のことです。そこで、以下、この取引上の評価損について検討します。
3.評価損の算定方法
(1) 算定機関
下記のように、裁判では、修理費用×一定割合の金額で評価損が認められることが多いです。
もっとも、交渉段階では、上記計算による金額が低い場合、まずは、財団法人日本自動車査定協会の評価損額についての査定証明書の取得をしていただき、その金額が上記計算による金額より高ければ、そちらの金額を請求することが多いです。残念ながら査定費用はご本人負担となってしまうことが大半なのですが、それを厭わなければ査定証明書を得る価値はあるかなと思います。
査定協会の詳細については、ウェブサイトをご参照ください。(http://www.jaai.com/tokyo/satei/)
(2) 裁判では?
裁判例では、修理費×一定割合とする傾向が高いように思われます。
裁判例では、
① 車両価格及び修理費が高いほど評価損が認められやすい、
② 外国車又は国産人気車は初年度登録から5年以内であれば評価損が認められる傾向が高い、
③ 国産車では3年以内であれば評価損が認められる傾向が高い、
④ 初年度登録からの期間、走行距離が短いほど評価損が認められる傾向が高い、
といった特徴があるようです。
また、上記計算式での「一定割合」は、10%~30%ものが最も多く、それ以上の割合の請求が認められるのは、高級外車である、新車同然だった、骨格部分への影響が大きいなど、例外的な事情が認定されたケースが多いです。