1 はじめに

 こんにちは、弁護士の辻です。
 交通事故の損害賠償は、示談交渉で解決できることが多いですが、どうしても損保会社との交渉では合意に至れない場合もあります。
 そうしたときに、裁判や調停といった手続きに移行することも考えられますが、交通事故の損害賠償で、損保会社を相手に交渉しているときには、紛争処理センターというADR(裁判外紛争解決手続)機関を利用することができます。
 本日は、紛争処理センターがどういうもので、どういった仕組みなのかご紹介します。

2 紛争処理センター

(1) どういうもの機関か

 紛争処理センターとは、交通事故(自動車事故に限られます。)の被害者と加害者が契約する損保会社との損害賠償交渉に関する紛争を解決するために、被害者と損保会社との間に立って、法律相談や和解あっ旋、審査手続きを行っている機関です。
 なお、利用料はかかりません。

(2) 手続きの流れ

 基本的には、電話予約→法律相談→和解あっ旋→審査会による審査という流れで、手続きは進んでいきます。
 法律相談や和解あっ旋を担当するのは、センターから委嘱を受けた第三者的立場の弁護士です。
 この弁護士の方に、法律相談し、損保会社との和解あっ旋をしてもらいます。
 ここで合意に至れれば、そのまま示談となり、手続きは終了しますが、もし和解あっ旋がされても、合意に至れなければ、和解あっ旋は終了し、審査会に移行したりすることになります。
 審査会に移行した場合には、審査員が争点等について被害者、損保会社の双方に説明を求め、双方の主張を聴くことになります。その結果、審査会による裁定が下されます。

※ 和解あっ旋が終了しても、審査会に移行しない場合(損保会社から訴訟で解決すべきと主張され、紛争処理センターで承認された場合等)もあります。詳しくは、紛争処理センターのHPをご覧ください。

(3) 裁定の効力

 審査会の裁定に、被害者は拘束されませんが、被害者が裁定に同意した場合には、損保会社は、審査会の裁定を尊重することになっているため、和解が成立することになります。  もし被害者が審査会の裁定に不服があれば、訴訟等の別手続により解決を図ることになると考えられます。

3 おわりに

 損保会社の言い分に納得はできないが、訴訟まではしたくないという場合には、このような裁判外での紛争解決手続きを利用することをお勧めします。