1.労働能力喪失期間?
交通事故に遭って後遺症が残ってしまった場合、後遺症によって事故に遭う前と同じように仕事ができなくなり、収入が減少してしまうことがあります。
この収入の減少による損害のことを逸失利益といいます。
そして、損害額を計算する場合、後遺症による収入の減少がどのくらいの期間にわたって生じるのかを確定する必要があり、この期間のことを労働能力喪失期間といいます。
2.期間の長さは?
損害賠償上の後遺症とは、治療を行ってもその効果が改善できず、症状が固定したものについて認定されるものです。
したがって、後遺症は、基本的に生涯にわたって残るものであるといえます。
もっとも、一般的に年齢による退職等がありますので、実際に減収が生じる期間は退職が予定される時期までということとなります。
そして、実務上は、67歳までは就労が可能であろうという前提のもと、症状が固定した時点から67歳までの期間を労働能力喪失期間とすることが原則となります。
3.例外
労働能力喪失期間の長さについては、原則として以上のように考えられることとなりますが、例外的に、5年ないし10年などと一定の期間に限って労働能力の喪失があるとされることがあります。
その理由として、将来の症状改善の可能性があるとか慣れや訓練により回復する可能性があるなどと説明されます。
これは、前述のような後遺症の性質に照らすとおかしいような気もしますが、実務ではこのような回復の可能性があるものでも後遺症として認められることがあります。
代表的なものとして、むち打ち症を原因とする神経症状や、精神障害について後遺症と認定された場合があります。
4.まとめ
後遺症による損害額を計算するにあたって、労働能力喪失期間は非常に重要な意味を持ちますが、どの程度の期間が妥当なのかは、後遺症の内容や程度、職業の内容によっても異なります。
交通事故で後遺症を残し、それによる損害が発生している場合、労働能力喪失期間についてどのように考えるべきか一度弁護士にご相談されると良いと思います。
弁護士 福留 謙悟