今回は、登録手続関係費についてです。

 自動車運転中に交通事故にあってしまい、自動車に損傷が生じ、①フレーム等の根幹部分の損傷のために修理によっては修復が不可能な場合(物理的全損といいます。)や②修理費用が車両価格を超えるような場合(修理費用ではなく車両価格のみ賠償となります。経済的全損といいます。)には、新車に買い替えることが多いかと思います。

 これら全損のために、新車を購入した場合には、登録手続費や自動車取得税等が発生しますので、これらの登録手続関係費が、賠償の対象となるのか問題になります。

 裁判例においては(東京地裁平成15年8月26日判決、東京地裁平成13年4月19日判決等)、自動車取得税、登録費用、車庫証明法定費用、廃車解体処分費用、登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車手数料等が認められています。

 全損のため新車を買い替える場合に、これら裁判例に従い登録手続関係費用が認められるかはケースにもよりますが、お困りの際は、ぜひご相談ください。