今日は、交通事故による損害として、学習費等も損害として認められるのかについてお話したいと思います。

 つまり、何のことかといいますと、例えば高校や大学等に通っていた被害者の方が交通事故に遭われ、それを原因として留年や休学等を余儀なくされた場合に、当該留学や休学に伴い負担が増えた学費等が損害として認められるかということです。

 裁判例の中では、損害として認めた例があります。
 例えば、

① 女子高生が入院や通院のために1年休学した場合に、退院後1年前後にわたる補修費47万円余りを損害として認めた事例。

② 大学3年生の学生が、半年間卒業が延びた結果、大学に支払うこととなった学費増額分31万円余を損害として認めた事例。

③ 事故のため1年間留年した大学生につき、学費97万円余及び1年分のアパート賃借料55万円余を損害として認めた事例。

 以上のように、裁判実務の中においても、事故との間で相当因果関係のある損害であれば、学習費も損害として認められることとなります。

 もっとも、裁判の中で、学習費等の損害を裁判所に認定させるためには、請求する被害者の方の側において立証を行う必要があります。入院等で物理的に学校に通うことができない場合であれば、因果関係が認められやすいのですが、通院等により学校に通うことができないということにはそれなりの「証拠」がなければ、裁判所も因果関係を認めない可能性があるといえます。

 どの程度の資料を揃えなければならないかについては事案により異なりますので、被害に遭われた皆様方はささいなことでもかまいませんのでどうぞお気軽に弊所までお問い合わせ頂ければと存じます。