1 椎間板ヘルニア

 椎間板ヘルニアとは、椎間板の中身が後方に飛び出るもので、神経根や脊髄の症状を引き起こすことがあるとされており、一般的に加齢によって発生することが多いとされていることに特徴があります。

 また、ヘルニアは、様々な原因で発症することがあり得ますが、交通事故のような強い衝撃によっても発症することあるとされています。

 そのため、ヘルニアがなかった人と比べて、ヘルニアがあった人には重い症状が生じたり、治療期間が長期化するということも考えられます。

 そこで、このような事情が損害賠償の額に影響しないのかが問題となります。

2 素因減額

 一般的に、事故と被害者に生じた損害との間に相当因果関係が認められた場合であっても、被害者が持っていた身体的特徴が損害の発生又は拡大に影響している場合には、この身体的特徴が存在したということを賠償額を認定するにあたって考慮することができるのかが問題となりえます(このような理由による賠償額の減額のことを素因減額といいます。)。

 発生した損害を当事者に公平に分担させるという考えから、このような減額の方法自体は一般的に認められています。

 しかし、身体的特徴によって損害が発生・拡大したような場合に全て減額の対象となるわけではなく、判例は、身体的特徴が疾患に当たるといえるような場合でなければ、基本的に素因減額を行うことはできないとしています(最高裁平成8年10月29日判決)。

3 ヘルニアの場合

 それでは、ヘルニアの場合に、ヘルニアであったことが賠償額の減額の理由になるのでしょうか?

 上記判例によれば、ヘルニアが「疾患」に当たるかがポイントになります。

 しかし、どのようなものを「疾患」といえるのかは、結局具体的な事例に即して判断していくほかありません。

 この点について、裁判では、ヘルニアが疾患に当たるとして減額の対象としたものもありますが、経年性の変性の範囲を超えた疾患であるとは認められない等として減額を否定したものも相当数あります(東京地裁平成26年4月15日判決等)。

4 まとめ

 加害者としては、ヘルニアによって賠償額が多額になったものについてまで責任は負えないという主張を行いたいところだと思いますが、加齢によって発生することが少なくないヘルニアを原因として、当然のように減額を認めるというのではかえって公平性を欠くことになると思われます。

 賠償にあたってヘルニアを考慮すべきかどうかは難しい問題ですが、もし、相手方からヘルニアによって賠償額が減額になると言われたような場合には、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士 福留 謙悟