1 夫婦で車に乗っていたときの事故

 夫婦が共同生活を送る中で、夫が(又は妻、以下同様)運転をして、他方の配偶者もその車に同乗するということは少なくないと思います。

 そのような中で、運転手である夫が不注意で事故を起こし、妻が怪我を負った場合、妻は自賠責保険会社に対して保険金を請求することができるのでしょうか?

2 自賠責保険会社への請求の要件

 自賠法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは」、これによって生じた損害の賠償をするとしています。

 ここで、「他人の」生命又は身体を害したとき、とされている点がポイントになります。

 次に、事故の被害者は、自賠法16条1項により、自賠法3条による損害賠償の責任が生じたときに、自賠責保険会社に対し、直接損害賠償額の支払いを請求することができるとされています。

 したがって、被害者が自賠責保険会社に直接賠償金の支払いを請求するためには、被保険者である加害者が、「他人の」生命又は身体を害したといえなければなりません。

 ここで、夫婦であれば、運転者と同様に自己のために自動車を運行の用に供するものといえ、他人にはあたらないのではないかといった点が問題となります。

3 最高裁判決

 この点が争われたのが、最高裁昭和47年5月30日判決です。

 判決は、「自賠法3条は、自己のため自動車を運行の用に供する者および運転者以外の者を他人といっているのであって、被害者が運行供用者の配偶者であるからといって、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである」として、結論として、妻が他人当たるとしました。

4 まとめ

 運転の状況等によっては、同乗する配偶者が「他人」にあたらないということがあり得るにしても、少なくとも、法律の文言上、同乗者が妻であったという事情のみで「他人」に当たらないとはいえないというべきです。

 妻が他人というと違和感をおぼえるかもしれませんが、自賠法上の賠償責任の関係においては、基本的にその他の人と同様、具体的な状況に照らし、「他人」に当たるかどうかを判断していくことになります。

弁護士 福留 謙悟