学生・生徒・幼児等

 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額が基礎収入とされるのが原則です。

 しかし、大学生になっていない者についても、家庭環境や本人の学業成績、本人の進学意思などから大学進学の蓋然性を認め、大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合もあります。

 また、女子年少者の基礎収入については、女性労働者の全年齢平均ではなく、全労働者の全年齢平均とされるのが一般的です。

高齢者・年金受給者等

 被害者に就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額が基礎とされます。

失業者

 失業者で死亡時に収入がなかったとしても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる者については、再就職により得られるであろう収入を基礎とし、この場合には特段の事情がなければ失業前の収入を基準とします。

 但し、失業前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、賃金センサスにより基礎収入が算定されます。